各分野別施策情報
障害福祉サービス事業
障害者自立支援法による障害福祉サービス事業とは、居宅介護、重度訪問介護、行動援護、療養介護、生活介護、児童ディサービス、短期入所、共同生活介護、施設入所支援です。
障害福祉サービスを受けるには、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳がそれぞれ必要になります。
居宅介護とは訪問系のサービスで一般にはホームヘルプサービスともいわれ、自宅での入浴や排切、食事などの身体介護や家事援助などの生活全般にわたる介護を受ける事が出来ます。
重度訪問介護も訪問系のサービスで、重度の両手両足の不自由を伴う障害を持つ患者に対し、自宅での入浴や排せつ、食事などの介護や家事援助のほかに、外出時の介護など総合的な介護をしてもらう事ができます。
行動援護は知的障害又は精神障害によって日常生活に困難が生じ、常に介護が必要な障害者が行動する時の危険を避けるのに必要な介護や援助を提供してくれ、訪問系サービスですが自宅だけでなく、外出時も介護してもらえます。
療養介護は日中活動系サービスで、医療が必要で常に介護も必要としている障害者に、病院や施設で日中に行われる機能訓練や療養上の医学的管理、看護を援助してくれます。
生活介護の日中活動系サービスで、障害者支援施設などで日中に行われる入浴や排せつ、食事の介護などの生活全般における援助から、創作的活動や生活活動を行う機会の提供などの援助をうける事ができます。
児童ディサービスとは施設に通う障害児に対して日常生活での基本的な動作の指導を行い、集団生活へ適応するための機会や訓練を援助します。
短期入所は普段障害者を介護している人が病気や葬式などにより介護が不可能となった場合、短期間の施設への入所が必要な人に対して、施設での入浴や排せつ、また食事の介護を提供 してくれるサービスです。
ケアホームでは自宅ではなく施設で共同生活を送る人に、入浴や排せつ、食事などの介護を提供 します。