各分野別施策情報
心神喪失者等医療観察法
心神喪失者等医療観察法とは、心神喪失等の状態で他人に重大な害を及ぼす行為を行った場合に、適切な対処を決定するために医療措置や判断に必要な観察及び指導を行うことで精神的病状の改善と再発を防止し、患者の社会復帰を目的に制定されました。
この法案ができる以前は、犯罪を犯してしまった患者と一般患者が同じ施設で生活するため、患者やスタッフの双方に戸惑いがあった事や、退院後に継続的医療措置を取るよう定める法案がないという問題があるとされていました。
心身喪失状態とは精神障害により、物事の善悪の判断がつかずに常識を逸脱している状態とされ、心神喪失状態では刑事責任を負う事は出来ないと判断され、罪を犯している場合罪に問われない状態をいいます。
心神喪失者等医療観察法にはいくつか問題があり、本当に障害があり善悪の判断がなく犯罪行為に至った場合、心神喪失者等医療観察法に基づき再犯の恐れがともなうとして病院への長期入院がなされ、再犯の恐れがないと判断されるまで治療を行う事が、無罪となった人間を監禁していいのかと障害者の人権について問題視されている事や、障害者団体からは、特別措置を取る事で障害者を差別しているとして通常の判決と同じように扱うよう要求がされています。
また精神鑑定に誤診がないとも言い切れず、治療の為の病院の周辺住人は病院の移転を望むなど様々な問題があります。
このような様々な申し立てから2010年に心神喪失者等医療観察法の見直しが行われ、障害者自立支援法とともに法案の見直しが要求されています。