各分野別施策情報
地域生活支援事業
地域生活支援事業の目的は、都道府県および市町村が地域で生活する障害者や障害児またその家族の日常生活を支え、必要と思われる利便性の高いサービスを柔軟に取り組み提供するサービスで、介護給付や訓練等給付などによるサービスとは別に行われる事業です。
生活支援事業は大きく3種類の事業から成り立っており、障害者やその介護を行っている人からの相談に応じ、生活している地域で自立した生活を安心して過ごす為の情報の提供や助言、また権利擁護のために必要な援助を行う相談支援事業や、意思の疎通が不便な障害者の社会参加を支援するために、手話通訳派遣や要約筆記、また手話通訳設置事業などのコミュニケーションにかかわる支援を行うコミュニケーション支援事業や、実用性が認められて安全に使用でき日常生活の困難を改善する補助をする福祉用具の給付を行う日常生活用具給付事業や、下半身あるいは全身に麻痺があるなど、屋外での移動や外出が困難な障害を持つ人の移動を支援する移動支援事業や、障害者に創作活動や生産活動の場及び社会との交流の場を与え、それを促進する地域活動支援センター機能強化事業、また介護給付が認められなかった障害者に対して、必要であると判断される日常生活における家事などの支援を行う生活サポート事業があります。
これらは市町村が主体となって行っていますが、都道府県が主体となって行なう都道府県地域生活支援事業もあり、専門性の高い相談事業や広域なサービス等が行われる時に行われます。