各分野別施策情報
福祉用具
福祉用具とは日常生活に支障がある高齢者や障害者の自立を助け介護する側の負担を軽減する役割をもつ道具をいいます。
これは日常生活用具制度にて定められたものであり、高齢者や障害者が日常生活を送る上で必要な用具は公費負担で給付あるいは貸与して、日常生活に支障のないようにする事が決まっています。
福祉用具の対商品は、安全で容易に使用する事が可能で実用性があり、日常生活の困難を改善して社会参加を促進し、用具の製作や改良、開発にあたって専門的な知識や技術を要して日常生活用品として普及していないという、3つの要件を満たすものと定められています
障害者自立支援法では、身体障害者、知的障害者、精神障害者を統一し、用具を給付あるいは貸し与える機関は市町村に統一して、利用者に用具の10%を負担させる事が原則となっています。
ただし重度障害者に対しては、福祉用具を給付あるいは貸与することで生活支援するようにされています。
福祉用具の給付あるいは貸し与えは市町村に任されている為、地域による格差が生まれないように委員会を設置し慎重に行動される事が求められています。
障害者自立支援法により現物支給を行っていましたが、購入費や修理費が支給されるようになり、10%が利用者の負担となりましたが、市町村によっては利用者の負担はなしとしている市町村もあります。