障害者自立支援法が分かる!

障害者について

障害児福祉手当、特別児童扶養手当等

精神又は身体に重度の障害があるため日常生活に支障をきたし、常時介護を必要とする子供に対して、障害児福祉手当を支給されます。

申請すると2月、5月、8月、11月の年4回に3カ月分がまとめて給付され月額は14,380円です。

障害児福祉手当の対象となるのは満20歳未満の障害児で、障害者手帳1級もしくは2級の一部 の障害を有している子供で、20歳である場合や、施設に入居している場合、また特別児童扶養手当を受け取っている場合は支給がうけられません。

特別児童扶養手当とは20歳未満の障害児を養育する両親または、それに代わるものに対して支給され、障害状況に応じて1級、2級に規定されます。

手当月額は1級50,750円では、2級33,800円で、受給資格が認定されると、毎年4月、8月、12月に各月の前月分までの手当が支給されます。施設に入居している場合は支給されません。

障害状況の程度は1級では、視力が0.04以下、聴力が100デシベル以上で手足の全ての指が欠損や精神状態が重度に悪い場合などがあてはまります。

また家庭の所得においても支給額は制限され、これらの給付金は申請しないと支給されないので、申請を考えている家庭は地域の保健福祉に連絡してみましょう。

また交通機関や、施設の利用料金、電話料やNHKの受信料の免状が市域によってなされる事もあります。

また障害児施設支援がなされ指定の医療機関や教育機関を利用する場合に、国から給付金が利用料の9割支給される制度もあります。これらの支給についても各都道府県の機関に問い合わせて給付を受ける事ができます。

障害者自立支援法がわかる!

障害者自立支援法の基礎知識

障害児について

障害者の雇用

障害者自立支援法の制度利用

各分野別施策情報

Copyright (C) 障害者自立支援法が分かる! All Rights Reserved