障害者自立支援法の基礎知識
障害者における等級
障害者における等級とは、障害者手帳などに記載され、障害に応じて必要な援助が受けられるように定められています。
身体障害といっても障害の種類は様々で11種類の身体障害があり、部位別には視覚、聴覚、平行機能、音声機能、言語機能、そしゃく機能、内部の機能、肢体機能、免役機能があります。
視覚機能では1~6級まであり、1級がもっとも重症で視力に屈折異常がある場合は、矯正眼鏡で矯正後に視力を判定して決定します。
視力の等級は両目の視力の和で決定され、1級では両目の和が0.01以下の場合とされます。
聴覚機能も6段階で評価され、1級では両耳の聴力が100デシベル以上で全聾の場合になります。
言語機能は言語の明瞭度などが調べられ、のどに損傷があって音声機能の喪失している場合と、失語症やろうあによって言語機能喪失している場合などを判断します。
また咀嚼できる物のレベルや、咀嚼機能が損失しているかなどが6段階で評価されます。
平衡機能は体に器質的異常がないにも関わらす、よろめいて歩行が出来ない場合など中枢神経などが調べられます。
肢体の場合、上半身と下半身、また体幹の3つに分けて調べます。
体幹は6段階で上半身と下半身は7段階で評価され1級では体の器官が全損失している場合、7級では上半身なら小指が欠けているなど一部が欠損している場合になります。
ただし身体障害者手帳の交付は、1~6級の間の人に行われます。
免役や内臓器官っも6段階で評価され、等級に応じて受けられる援助が異なります。