障害者自立支援法の基礎知識
障害者自立支援法の概要
障害者自立支援法とは平成18年4月1日に一部施行、同年10月1日に全面施行された、障害者基本法の理念に基づき、障害者及び障害児がその有する能力及び適性に応じ、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、必要な障害福祉サービスに係る給付や支援を行い、障害の有無に関わらず安心して暮らせる地域社会の実現を目的とする日本の法律です。
住む場所については、障害者は自ら選択した土地に住み、地域は職業や学業の支援を行い、必要であれば自立支援給付や市域生活の支援事業を行い、都道府県はこれらの市町村に対し必要な助言や援助を行い、国は市町村及び都道府県が自立支援や生活支援が円滑に行えるように、情報提供や援助を行う事が定められています。
働く場所については、知的、身体、精神障害などの種別に関わらず、障害者が必要とするサービスは利用法を統一し、本人の希望があれば一般企業でも働くのに必要な知識や能力を学ぶ為の支援をするサービスを行い、このサービスの利用に当たっては利用者である障害者も一部負担し、また利用の資格は医師や審査会の審査を受けて判断されると言うものです。
障害者自立支援法の施行前は、知的、身体、精神障害の種別によって利用できるサービスが異なり混乱しやすい事や、自治体によってサービスの質や種類が異なり、地域格差が生まれている事、サービスに当たり財政の確保が困難である事が問題視されこれらを改善するために施行されました。