障害者自立支援法の基礎知識
精神保健福祉法
精神保健福祉法は時代とともに法の改正が行われており、1950年5月に施行された法律で、正式には、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律とされました。
精神障害者に対する医療支援や保護を行うと共に、『障害者自立支援法』と連係して、社会的自立を目標とし、社会復帰や社会参加を促すための援助を行うことで、精神障害者の福祉の増進を目的としています。
精神障害の発生予防、早期発見、再発予防等と一般健常人の精神的健康の保持・向上の施策を行うことを定めています。
先天的精神障害の代表的な物はてんかんで、てんかんにも突発性や部分性、症候性などがあり脳の奇形や、遺伝子の異常が原因と言われています。
また綜合失調症も精神障害の一つでドーパミンの過剰分泌や、遺伝子の異常が原因と言われています。
精神障害は後天的に障害を負う人も少なくなく、認知症やアルコール依存症、薬物中毒、神経症性障害、鬱病などは後天的な精神障害です。
これらの精神障害は精神障害者保健福祉手帳を受け取る事が出来、障害のレベルに応じて税金の免除や公共施設や移動手段の利用免状が受けられ障害者が社会的自立を行う上で支援してくれます。
しかし未だ偏見が残り、精神障害者保健福祉手帳を所有している事で周囲から偏見を受けたり、保険の加入や資格の取得に問題が発生する事もあり、こうした差別を失くす事や、精神科医療では、病識が無い患者に対する強制的入院や行動制限が必要であることから、患者の人権を擁護する事や社会復帰に対する援助を行う必要性を精神保健福祉法で定めています。