障害者の雇用
障害者雇用対策
障害者自立支援法によって、障害種別に関係なく障害者に働く意思がある場合は、働く場を提供し働くのに必要な知識や訓練を受けるサービスが行われています。
この取り組みによって障害者の雇用の促進が行われ、従業員56人以上の民間企業の事業主は雇用する労働者数の1.8%に相当する障害者を雇用することが障害者雇用率制度によって義務付けられています。
ただし以前は、所定労働時間が30時間以上の常時雇用労働者として障害者を雇う事が条件でしたが、平成22年7月から20時間以上30時間未満の労働時間でも障害者の労働者数の1.8%に含めていい事になりました。
これは障害者側も障害者個人の障害の程度や種別によって長時間老労働が困難であった事や、短期で働き始める事で障害者も社会に適応しやすいと考えられた為です。
また障害者雇用率が未達成の企業に対して不足人一人当たり5万円の納付金を徴税する事で、雇用率達成企業に対し一人当たり約2万円の給付金を出す事で、雇用率達成企業の負担の軽減を行っています。
また障害者雇用納付金制度はこれまで従業員数が300人を超える企業に対しての義務としていましたが、平成22年7月からは200人を超える企業に改正されいわゆる大企業だけでなく、中小企業にも納付金をはらう義務が出来たため雇用の見直しが必要になります。
このような改正を受け、現在は在宅雇用者は1.8%に含めない事になっていますが、会社に出社せずにはたらく事が出来ると、例えば下半身に障害のある人などは雇用の機会がふえると考えられ今後の見直しのポイントとなっています。