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障害者雇い入れ計画作成命令

平成22年7月から障害者雇用対策が導入されたことで、障害者の雇用率が1.2%以下で障害者の雇用人数が不足している事業主は、不足を改善するために障害者の雇い入れに計画の作成が国からを命じられることがあります。

この雇入れ計画の作成命令を受け企業は、3年以内に達成可能な計画書を国に提出する必要がありますが、企業が過去3年間に従業員を採用していない場合や、正当な経営困難の理由が認められる免除となります。

雇入れ計画の作成命令を受けたら、翌年1月1日を区切りとして3年で障害者の雇用数を増やして法で定められた1.8%を達成するのに実効可能な計画作成し管轄公共職業安定所長に提出する必要があり、提出された雇入れの計画内容が法的に考えて不適当であると判断された場合は、事業主に対して変更が勧告され、障害者雇用率を達成が出来るよう国から指導されます。

障害者雇い入れ計画を作成、提出しても3年後に改善が見られない企業は企業名の公表と指導が行われます。

障害者雇用率は平成21年度では、国の機関での達成率は97%、全体では1企業当たり1.6%と前年よりも多少雇用率はあがっています。

ただし民間企業では雇用率は未だ低く、100人規模の企業では雇用率は1.3%で、障害者の雇用率が0%である企業が全体の半分もあるのが現実です。

厚生労働省は企業のトップの呼び出し指導や、取り組みの姿勢次第では企業名の公表も辞さないとして今度も指導を強めるとしています。

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