障害者自立支援法の制度利用
障害程度区分
障害程度区分は申請してから106項目のアセスメントと、今までの外出の頻度や社会活動参加の状況や、過去から現在における就労の状況、また日中の主な活動場所、介護者の有無や自宅あるいは施設なのかという住居に関する項目の調査を行う勘案事項調査によって決定され、1~6までの6段階に分かれています。
この区分によって、居宅介護や療養介護、生活介護などの介護給付と、自立訓練や就労移行支援、共同生活援助などの訓練等給付の用件が決まります。
区分1は最も援助が項目が少なく、区分6は最も援助項目が多いですが、区分項目の違いは国から自治体に支給される金額を決定するもので、介護の量に差はありません。
また18歳未満の障害を抱えた子供の場合、成長途中にある事から今後症状の改善などが見込めるとして障害程度区分の6段階では区別されず、18歳未満については児童福祉法に基づく施設給付がおこなわれます。
区分認定を受ける際は、調査員が障害の実態を把握している化が大きな問題となっており、体が元気に動ける場合や調査内容がよく理解できていないのに返事をしてしまった場合などに区分が軽く審査されてしまい不服申し立てが行われる事が少なくありません。
障害の実態を理解してもらう為にも家族や身近な人に同席してもらい、106項目の調査時間が長く負担になる場合は複数回に分けて調査して貰う事が可能です。
調査内容に不満を感じたり、疑問がある場合は都道府県単位で設けられている障害者介護給付費等不服審査会に申請する事で再審議が可能です。