障害者自立支援法が分かる!

障害者自立支援法の制度利用

申請からの流れ

サービスの利用に当たっては本庁及び各支所の障害福祉担当窓口での申請が必要です。

申請後に審査があり利用可能なサービスが決定されますが、審査に当たっては、障害者の心身の状況や、現在の社会活動や介護者の有無や、住居などの状況、またサービス利用の意思や、訓練や就労するにあたっての評価の把握などを審査され支給の決定が行われます。

まずは市役所の自立支援医療窓口で申請書と医師診断書様式を入手し、医師診断書様式は国の指定医に診断症を書いて貰います。

これら必要書類を提出すると、一次審査として全国共通の心身の状況に関する106項目のアセスメント調査が行われます。106項目の調査内容は食事に関してや、洗濯や掃除などについて、また交通手段の利用といった社会生活に関係するものや、意思の疎通や指示への反応といったコミュニケーション能力、また金銭管理や電話が利用できるかなど生活に関する事や、身体の麻痺の状態や透析や点滴など特別医療の必要性などが確認されます。

このアセスメント調査結果をもとに医師の意見も踏まえて障害程度が1~6の区分に分類され障害程度区分が決定したら、日中活動や地域生活の状況、介護者や住居等の状況などの勘案事項調査とサービス利用の意向調査を聞き取り、訓練や就労に関する評価なども同時に行い、支援が決定されます。

訓練等の給付では暫定支給決定が行われ、サービスが適当かどうか一定期間審査され、効果がない場合は見直しや再調査が行われます。

効果が認められると支給期間がようやく決定されます。

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