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サービス利用の費用

障害者自立支援法では、障害福祉サービスを利用したときの費用は、所得に着目した相当負担から原則として食費、光熱水費は実費負担で、サービスを利用した際の費用は1割の定率負担となりました。

ただし、世帯の所得によって支払う額の上限が設定され、実費負担となった食費、光熱水費は負担軽減措置として補足給付の申請が可能で、この負担軽減措置を取っても生活保護の対象となる場合は生活保護移行防止策によって生活保護を受けなくともすむ負担まで負担を減らす措置が行われます。

またこれまで身体・知的・精神障害別に定められていた施設やホームへの入所費用の負担方法も一律に設定され、生活保護の対象者は負担金は0円に設定され、それぞれ定められた低所得金額に当てはまる場合は費用負担の軽減などの措置がとられています。

サービス利用の費用に当たっては、精神障害の場合今まで負担金が5%だったのが身体、知的、精神障害者の枠を無くして一律料金にした事で10%負担になり負担が増えてしまった事や、施設を利用し施設で食事を取っていた人は負担が0円だったものが、施設を利用せず自宅で食事をする人が自己負担である事から、一部負担金を支払うことになったなどの負担金が増えた事に不満が上がっています。

負担の上限を定めて、所得の低い世帯は上限半額等の措置が取られますが、世帯全体の所得の為本人が扶養者であると家族の負担が増える事に変わりがない等の問題があります。

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