障害者自立支援法の制度利用
介護給付と訓練等給付
障害程度区分の1~6までの区分の認定結果によって利用できる介護給付サービスや訓練等給付サービスが決まります。区分1では最も受けられるサービスが少なく、区分6では利用できるとされるサービスの全てを受ける事が出来ます。
居宅介護とは一般にホームヘルプサービスと呼ばれるもので、自宅での入浴や排せつ、食事の介護等を行ってくれるサービスで、区分1以上の全ての障害者が利用可能です。
介護給付の例では、行動支援は知的または精神的障害により自己判断能力が制限または低下している常時介護の必要な人が危険を回避するのに必要な支援で、外出などを一緒に行ってくれるサービスは区分3以上が対象になります。
施設入所支援は障害者支援施設での入浴、排せつ、食事等の夜間のケアを行ってくれるサービスで、区分4以上が対象になり、終日にわたり介護をしてもらうには区分6であると審査される必要がありますが、区分6と審査されるのは麻痺がある、寝返りが出来ないなど体が自由に動かせないと判断され、意思の疎通が出来ないと言った重度の障害を持つ人が対象です。
訓練等給付では65歳未満の就労を希望するものに、働くのに必要な知識や技術の訓練や就職の場の提供などを行ってくれるサービスで、区分ではなく今まで就労の経験、あるいは職業訓練学校などで学んだ事があるか等で生活訓練から行うか、就職先の斡旋を行うか等が判断されます。